競馬で儲けたお金も一時所得

競馬をしている人にとって、的中の興奮は何にも代えがたいものがあります。特に近年は3連単やwin5など高額配当が出やすい券種も増えたことから、100万円以上の配当を手にする人も多く、中には億単位の配当を手にする人もいます。大変夢のある話ですが、高額的中者にはお金が儲かったといって舞い上がってばかりもいられない問題があります。それは、馬券の配当金にかかる税金の問題です。

競馬で馬券が的中して得ることのできるお金は一時所得とみなされ、課税の対象になります。一時所得には最大50万円までの特別控除が認められているので、50万円までは控除の対象になりますが、年間50万円以上の払い戻しがある場合には確定申告をして税金を納める必要があります。

的中馬券の購入費は経費として風対象から除外されますが、的中馬券以外の購入費は経費として認められないので、トータルでは馬券で負けている場合でも課税対象となる点も注意が必要です。競馬で一攫千金を狙うのは夢があることですが、もし高額な払い戻し金があった場合は納税義務が生じるということも頭に入れておきましょう。